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事務所通信

当事務所では、事務所通信を毎月発行しています。

ご希望の方に差し上げておりますので、お気軽にお申し付けいただければと存じます。

事務所通信5月号

令和8年度税制改正のポイント③ 食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し

企業が従業員等へ食事を支給したとき、原則は現物給与として課税されます。ただし、①従業員等が食事価額の50%以上を負担していること②企業負担額(=食事価額-従業員等が負担している金額)が月額3,500円以下(消費税額を除く)であること――をいずれも満たしていれば、従業員等の給与として課税されません。

長引く物価高をふまえ、令和8年度税制改正により、食事支給に係る所得税非課税限度額(=企業負担額の上限)が「月額3,500円以下」から「月額7,500円以下」に引き上げられます(所得税基本通達の改正をふまえ、令和8年4月1日以後に支給する食事について適用予定)。

食事支給は、定期昇給やベースアップに続く「第3の賃上げ」ともいわれます。改正のポイントをおさえ、自社の福利厚生の充実に役立てましょう。

モヤモヤ解消! 領収書にまつわる素朴なギモン

新年度となり、新入社員を迎えた企業も多いことでしょう。このタイミングであらためて確認しておきたいのが、「領収書」にまつわる基本的なルールです。

 〇領収書はあくまで「支払いがあった事実」を証明する書類です。経費として認められるかどうかについては、「事業に関係があること」「誰と、何の目的で支出したか」等によります。領収書には、支出目的や人数等を追記する習慣をつけましょう。

 〇領収書が発行されない場合は、「支払証明書」等の書類を作成すると良いでしょう。支払証明書等には「支払日・支払先・金額・内容」を正確に記載します。

 〇メール添付のPDF等、原本がデータ(電子)の領収書等を受け取った場合は、電子帳簿保存法により、紙に出力せずデータのまま保存するのが原則です。

 〇消費税の計算(仕入税額控除)に必要な項目が記載された書類のことをインボイス(適格請求書)といいます。原則として、領収書に①インボイス発行事業者登録番号②適用税率(8%・10%)③税率ごとに区分した消費税額等――が追記されていればインボイスに該当します。「インボイスに該当しない領収書」の場合、会社が支払う消費税が多くなります。

 〇公私混同や不正利用を防ぐためにも、領収書に関する社内ルールの整備は必要です。例えば、「1万円以上の支払いは事前に上司による承認が必要」「領収書の精算は〇日以内」などと、金額や精算日に基準を定めると良いでしょう。

あらためてチェックしてみよう!「給与明細」のきほん

給与には、毎月一定額が支給される基本給や通勤手当などのほか、時間外手当のように毎月変動するものがあります。これらを基礎として、控除する社会保険料や税金の額が決まります。

 〇時間外手当:勤務状況(日数・時間)を把握した上で、以下の算式で計算します。

 時間外手当=(基準内賃金合計÷所定労働時間)×割増率×時間外労働時間

 〇非課税通勤手当:税法上、通勤手段ごとに定められた非課税限度額の範囲内の支給をいい、公共交通機関の場合は、定期代等の実費が相当します。マイカー通勤の場合は、通勤距離に応じて金額が定められています。

 〇社会保険料:社会保険料のうち、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、毎月の報酬(基本給や通勤手当、時間外手当等を含むすべての支給額/税引き前)を基に算出されます。

 〇所得税:課税支給額から社会保険料を控除した「課税対象額」に対して、源泉徴収税額表(月額表)を参照し、扶養家族の人数に応じて源泉徴収すべき所得税額が決まります。

 〇住民税:前年の所得をもとに税額が決まります(社員の住所地の市区町村が賦課)。

事務所通信4月号

令和8年度税制改正のポイント② 「少額減価償却資産」に係る損金算入の特例の見直し

中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間合計300万円まで、全額その期に費用計上できる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。

令和8年度税制改正において、本特例対象の少額減価償却資産の取得価額が、「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます(4月1日から適用予定)。加えて、適用期限が令和11年3月31日まで3年延長されます。ただし、年間合計額は「300万円まで」で現行と変わりません。また、本特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。

この特例で処理した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点が「150万円」から「180万円」に引き上げられます(令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用)。


中小企業のための情報セキュリティ管理のイロハ 

記憶に新しい、大手飲料メーカーや大手通販サイトが受けたサイバー攻撃。「うちは中小企業だから関係ない」と思い込んでいませんか? 情報漏洩等の事故が起きた場合、自社だけでなく取引先や顧客まで被害を拡大させてしまいます。しかし、「何から始めればいいか分からない」という企業も多いことでしょう。その際は、次の5か条を守るところから始めてみましょう。

 〇OSやソフトウェアは常に最新の状態にしよう!

 〇ウイルス対策ソフトを導入しよう!

 〇パスワードを強化しよう!

 〇共有設定を見直そう!

 〇脅威や攻撃の手口を知ろう!

自社の情報セキュリティ管理について、いま一度見直してみましょう。

知っておきたい「子ども・子育て支援金制度」

子育て支援の財源確保のための新しい仕組みとして、令和8年4月分の医療保険料から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。「子ども・子育て支援金」は、加入している医療保険制度ごとに支援金額が決められます。被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合、標準報酬月額に支援金率(令和8年度は0.23%)を掛けた金額を従業員と事業主が折半します。従業員1人ひとりの標準報酬月額に応じて支援金額が異なるため、支援金額の算定や徴収などの事務負担が増えることになります。また、給与計算システムの保険料率等の設定変更も必要です。

なお、法令上の義務ではありませんが、従業員へ同制度の理解や周知を促すためにも、給与明細への保険料の内訳表示(支援金額の追加)をすることが望ましいといえます。

住所等変更登記の義務化が始まります 

近年、所有者等が不明な土地が全国で増えており、社会問題となっています。この問題解決のため、令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内の変更登記が義務付けられます。正当な理由なく、その申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。義務化の施行日より前に住所等の変更があった場合についても、義務化の対象となります。この場合、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。

なお、不動産の所有者が必要な情報を事前に法務局へ登録しておくことで、住所や氏名等に変更があったときに法務局が職権で変更登記をしてくれる「スマート変更登記」というサービスがあります。

事務所通信3月号

決算をサクッとキチンと終わらせる!―決算時は「資産・負債の残高確定」のタイミング

3月は決算を迎える企業が多い月です。決算手続きとは、正しい決算書を作成するため、決算日時点において、決算書に計上される資産や負債が実際に存在しているか、また記載すべき資産や負債がモレなく計上されているか確認し、確定させる作業です。これにより、正確な当期利益を計算することができます。

令和8年度税制改正のポイント① インボイス制度「経過措置」の内容が変わります。

令和5年10月に導入された消費税インボイス制度。その定着に向け、事業者の事務負担に配慮して設けられた2つの経過措置――①「2割特例」(小規模事業者向けの措置)②「80%控除」(免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する措置)――の内容が変わります。

いまこそ考えてみましょう「シニア人材の雇用」

全事業者に義務付けられている「65歳までの雇用確保」。現在「70歳までの就業機会の確保」は努力義務ですが、人手不足の昨今、シニア人材の雇用はますます一般化していくとみられます。4月からの2つの制度改正も控えているいま、あらためて考えてみませんか。

事務所通信2月号

こんな収入はありませんか?会社員(給与所得者)でも、申告モレにご用心

多くの会社員は、年末調整があるため、原則として確定申告は必要ありません。しかし、最近は副業での収入、資産運用など、“確定申告が必要な収入”が発生することも。そのままにしていると「申告モレ」を指摘されることもあり注意が必要です。

「棚卸資産」のきほん

企業が販売や製造のために保有する商品、製品、原材料や製造途中のものを「棚卸資産(在庫)」といいます。重要な決算業務の1つに、「棚卸し」があります。「棚卸し」は、売上に対応する売上原価を確定させるために必要な手続きです。

「110万円の現金贈与」をした/された人が知っておきたい贈与のおはなし

「将来のことを考えて、いまのうちから子や孫に財産を残してあげたい……」とお考えの方も多いのではないでしょうか。「年110万円までは贈与税がかからず、申告も不要」とはよく知られていますが、贈与にまつわる2つの制度(「暦年贈与制度」と「相続時精算課税制度」)を知っておくと、選択の幅がより広がります。

事務所通信1月号

2026年は制度改正が目白押し!

2026年は、制度改正等により、企業や家計(国民)に新たな負担が課される年となりそうです。「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における経過措置など、企業の対応が求められます。

「決算報告会」で振り返りと戦略のアップデートを

社長の「やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。決算を迎えたら会計事務所が行う「決算報告会」で前期の振り返りと戦略をアップデートしましょう。

令和7年分 所得税の確定申告 事前準備チェックリスト

令和8年2月16日(月)~3月16日(月)は、令和7年分所得税の確定申告期間です。特に個人事業者、不動産賃貸業者の方は、所得計算や控除に必要な書類や資料を、余裕をもって準備しましょう。

事務所通信12月号

「去年と同じ」はNG 最終確認!令和7年分年末調整のポイント

「年収の壁」の見直しで、所得税の還付を受ける人が増えるとされている今年の年末調整。従業員本人はもちろん、その配偶者や扶養親族の年収・年齢など、確認すべき点は例年より増えているため、「去年と同じ」ではNG。年末調整のポイントを最終確認しておきましょう。

社長がおさえておきたい「減価償却」のきほん

会計においては、使用期間が複数年にわたる車や機械、建物などの固定資産は、一般に、減価償却をする必要があります。また、「課税の公平」「事務の簡素化」を図る観点から、法人税や所得税においても細かなルールが定められています。今一度ルールの確認をしておきましょう。

利益は出ているのに、どうして資金がない?

決算書上は「利益」が出ているのに、資金(現金預金残高)は心もとない。そんな経験はないでしょうか。「どうして資金がないの?」という問いを手がかりに、会計の仕組みと、利益と資金のすれ違いが生まれる理由を探ってみましょう。

事務所通信11月号

キャッシュレス決済の記帳、どうしてる?

キャッシュレス決済は、その決済方法により、大まかに①後払い式②プリペイド式ーーーに分かれますが、いずれも「発生主義」で記帳することがポイントとなります。

年末調整直前!おさらい!「年収の壁」

所得税の「年収103万円の壁」や、社会保険の「年収106万円の壁」の見直しなどにより、何かと話題の「年収の壁」。働き方が変化した方も多いと思われます。それによる年収の変化は12月以後に行う年末調整にも大きく関係するため、今一度、おさらいしておきましょう。

できていますか?売掛金の管理

「売上は伸びているのに、資金がギリギリ・・・」という経験はありませんか?考えられる要因の一つに、売掛金の回収遅延があります。売掛金が回収できなければ、資金不足を招き、借入れが必要になることも。日頃の売掛金管理が大切です。

事務所通信10月号

今期の決算に向けての「総仕上げ」を

社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期末まであと2か月。着地点を見据えながら今期の「総仕上げ」をしましょう。

その「資産」、本当に「お金になる」もの?「投資その他の資産」の中身をチェックしてみよう!

貸借対照表(B/S)の「資産の部」に表示される固定資産。このうち、長期的な保有を目的とした資産は「投資その他の資産」に区分されます。ここに表示されるものはすぐに現金化しにくいため、資金繰りや事業承継に影響を及ぼすことも。年1~2回は中身をチェックしましょう。

2026年1月1日施行「取適法」ー中小企業も注意と対応が必要です

2026年1月1日から施行される「取適法」(従来の下請法にかわる法律)。同法により、今後、中小企業は業務を委託する側と受託する側、どちらの立場にもなる可能性がありますので、注意が必要です。同法の概要をおさえておきましょう。

事務所通信9月号

それって「福利厚生費」?

「福利厚生費」は、従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。

「自己資本」を意識して会社を変えよう

貸借対照表(B/S)の「純資産の部」は、普段の経営であまり意識することは少ないかもしれませんが、会社の健全性・安全性が分かるため定期的な確認が必要です。「資本金」と「利益剰余金」、そして、「自己資本比率」についてあらためて確認してみましょう。

考えてみませんか?自社をとりまく「リスク」とその対策

会社経営には、さまざまなリスクがつきもの。特に、労働災害等の「ヒト」、資産の故障・盗難等の「モノ」、取引先の倒産や損害賠償の支払い等の「カネ」に関わるリスクについては、自社に起こり得るケースとその対策をあらかじめ考えておくことが重要です。

事務所通信8月号

備えあれば、憂いなし 「税務調査」も怖くない!

映画やドラマ等のイメージから会社の「税務調査」と聞くと、なんとなく怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。

でも、正しい知識を得て、かつ日頃からきちんと備えておけば、税務調査にまつわるリスクや不安をより減らすことができます。

知っておきたい「借入金」のきほん

借入金は、「短期」と「長期」でまず区分!

役員からの借入金(役員借入金)は、金融機関からの借入金ときっちり分けましょう。

中小企業こそ活用したい「生成AI」あれこれ

生成AIとは、人がPCやスマホから入力した「指示」(プロンプト)に応じて、インターネット上に公開されている膨大な文字・画像等の情報(ビッグデータ)から、指示内容に沿う「回答」をピックアップしてつくりだし、示してくれる技術のことです。

生成AIを活用することで、人手不足の解消につながるのはもちろん、それまで大きな手間を割いていた事務作業を効率化して生まれた「空き時間」を、営業活動等、新たな収益を生む可能性がある業務に充てることもできます。

事務所通信7月号

親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました

これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。

令和7年度税制改正により子の年収要件が123万円まで引き上げられたとともに、「特定親族特別控除」が創設され、子の年収が188万円以下までは親等で一定額の所得控除を受けることができるようになりました。

期の「折り返し」は業績改善のチャンス!

社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。

支払時に「一括費用計上」できるものは?

費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。

ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。この特例の適用要件について、もう一度確認しておきましょう。

事務所通信「年収の壁」臨時号

所得税のかからない範囲が拡大!

令和7年度税制改正により、一定の要件のもと、令和7年分の所得税から、最大で基礎控除額が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。

所得税のかからない範囲が拡大すると、「働く人」はどうなる?

これまで所得税のかからない範囲だった「103万円」という数字を意識して働いていた人の中には、「もっと働きたい」という思いを強く持っていた人も少なくありません。

そうした人にとっては、労働時間やシフトの日数等を増やすなど、「働き方」を幅を広げることができるようになります。

所得税のかからない範囲が拡大すると、「会社」はどうなる?

「働き控え」が減り、シフト調整がしやすくなります。

一方、今回の改正は、令和7年分の所得税については年末調整(令和7年12月1日施行)で対応することとされています。令和7年分については所得によって基礎控除の額が変わることから、年末調整事務が煩雑になることが見込まれます。今年の年末調整手続きは、例年より前倒しで行うとよいでしょう。

事務所通信6月号

年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。

請求書があれば「費用」にできる?

費用計上には一定のルールがあります。

一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。

つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則なのです。

「お客様」の立場を利用した過剰な要求への対応方法を考えましょう

カスハラ被害に備えて、自社の対応方針を定めましょう。「会社は従業員を守り、尊重する立場」である姿勢を示すことで、従業員の安心につながります。