当事務所では、事務所通信を毎月発行しています。
ご希望の方に差し上げておりますので、お気軽にお申し付けいただければと存じます。
これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。
令和7年度税制改正により子の年収要件が123万円まで引き上げられたとともに、「特定親族特別控除」が創設され、子の年収が188万円以下までは親等で一定額の所得控除を受けることができるようになりました。
社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。
費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。
ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。この特例の適用要件について、もう一度確認しておきましょう。
令和7年度税制改正により、一定の要件のもと、令和7年分の所得税から、最大で基礎控除額が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。
これまで所得税のかからない範囲だった「103万円」という数字を意識して働いていた人の中には、「もっと働きたい」という思いを強く持っていた人も少なくありません。
そうした人にとっては、労働時間やシフトの日数等を増やすなど、「働き方」を幅を広げることができるようになります。
「働き控え」が減り、シフト調整がしやすくなります。
一方、今回の改正は、令和7年分の所得税については年末調整(令和7年12月1日施行)で対応することとされています。令和7年分については所得によって基礎控除の額が変わることから、年末調整事務が煩雑になることが見込まれます。今年の年末調整手続きは、例年より前倒しで行うとよいでしょう。
令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。
費用計上には一定のルールがあります。
一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。
つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則なのです。
カスハラ被害に備えて、自社の対応方針を定めましょう。「会社は従業員を守り、尊重する立場」である姿勢を示すことで、従業員の安心につながります。