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事務所通信

当事務所では、事務所通信を毎月発行しています。

ご希望の方に差し上げておりますので、お気軽にお申し付けいただければと存じます。

事務所通信9月号

それって「福利厚生費」?

「福利厚生費」は、従業員への慰労や生活の充実等のために要する費用で、税務上、一定の要件を満たすことが必要となります。その要件を満たしていない場合、給与として取り扱われる可能性がありますので注意が必要です。

「自己資本」を意識して会社を変えよう

貸借対照表(B/S)の「純資産の部」は、普段の経営であまり意識することは少ないかもしれませんが、会社の健全性・安全性が分かるため定期的な確認が必要です。「資本金」と「利益剰余金」、そして、「自己資本比率」についてあらためて確認してみましょう。

考えてみませんか?自社をとりまく「リスク」とその対策

会社経営には、さまざまなリスクがつきもの。特に、労働災害等の「ヒト」、資産の故障・盗難等の「モノ」、取引先の倒産や損害賠償の支払い等の「カネ」に関わるリスクについては、自社に起こり得るケースとその対策をあらかじめ考えておくことが重要です。

事務所通信8月号

備えあれば、憂いなし 「税務調査」も怖くない!

映画やドラマ等のイメージから会社の「税務調査」と聞くと、なんとなく怖いイメージを持っている方もいるのではないでしょうか。

でも、正しい知識を得て、かつ日頃からきちんと備えておけば、税務調査にまつわるリスクや不安をより減らすことができます。

知っておきたい「借入金」のきほん

借入金は、「短期」と「長期」でまず区分!

役員からの借入金(役員借入金)は、金融機関からの借入金ときっちり分けましょう。

中小企業こそ活用したい「生成AI」あれこれ

生成AIとは、人がPCやスマホから入力した「指示」(プロンプト)に応じて、インターネット上に公開されている膨大な文字・画像等の情報(ビッグデータ)から、指示内容に沿う「回答」をピックアップしてつくりだし、示してくれる技術のことです。

生成AIを活用することで、人手不足の解消につながるのはもちろん、それまで大きな手間を割いていた事務作業を効率化して生まれた「空き時間」を、営業活動等、新たな収益を生む可能性がある業務に充てることもできます。

事務所通信7月号

親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました

これまで大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等(扶養する側)は、子(扶養される側)のアルバイト等による年収(給与収入)が103万円以下であれば親等の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。

令和7年度税制改正により子の年収要件が123万円まで引き上げられたとともに、「特定親族特別控除」が創設され、子の年収が188万円以下までは親等で一定額の所得控除を受けることができるようになりました。

期の「折り返し」は業績改善のチャンス!

社長の「今期やりたいこと」を数字に落とし込んだものが、経営計画です。経営計画は毎月の実績と照らし合わせてこそ、その真価を発揮します。期の「折り返し」では、上期の振り返りを行いましょう。業績の改善を図るチャンスにもなります。

支払時に「一括費用計上」できるものは?

費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。

ただし、例外として、支払った日から1年以内にサービスの提供を受ける費用(短期前払費用)については、支払った期に一括して費用計上することができる「短期前払費用の特例」があります。この特例の適用要件について、もう一度確認しておきましょう。

事務所通信「年収の壁」臨時号

所得税のかからない範囲が拡大!

令和7年度税制改正により、一定の要件のもと、令和7年分の所得税から、最大で基礎控除額が95万円に、給与所得控除の最低保証額が65万円に引き上げられ、所得税の課税最低限は「160万円」となります。

所得税のかからない範囲が拡大すると、「働く人」はどうなる?

これまで所得税のかからない範囲だった「103万円」という数字を意識して働いていた人の中には、「もっと働きたい」という思いを強く持っていた人も少なくありません。

そうした人にとっては、労働時間やシフトの日数等を増やすなど、「働き方」を幅を広げることができるようになります。

所得税のかからない範囲が拡大すると、「会社」はどうなる?

「働き控え」が減り、シフト調整がしやすくなります。

一方、今回の改正は、令和7年分の所得税については年末調整(令和7年12月1日施行)で対応することとされています。令和7年分については所得によって基礎控除の額が変わることから、年末調整事務が煩雑になることが見込まれます。今年の年末調整手続きは、例年より前倒しで行うとよいでしょう。

事務所通信6月号

年収160万円まで所得税の課税最低限が引き上げ

令和6年末から大きな話題となっている「年収103万円の壁」の見直し。令和7年度税制改正により、所得税が課税されない範囲(課税最低限)が、「103万円」から「160万円」へと見直されることになりました。

請求書があれば「費用」にできる?

費用計上には一定のルールがあります。

一定期間の収益とその費用は必ず対応させること、また、発生した期間に正しく割り当てられるように処理することが求められます(費用収益対応の原則)。

つまり、「今期の費用は今期に、翌期の費用は翌期に」が費用計上の大原則なのです。

「お客様」の立場を利用した過剰な要求への対応方法を考えましょう

カスハラ被害に備えて、自社の対応方針を定めましょう。「会社は従業員を守り、尊重する立場」である姿勢を示すことで、従業員の安心につながります。